営業所技術者になれる人
建設業法では、許可を受けようとする建設業に関し、専門的な知識や経験を持つ技術者を、営業所ごとに配置することを求めています。この技術者を「営業所技術者*」といいます。
*令和6年12月13日に施工された改正建設業法により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」という言葉に変更されました。
「営業所技術者」になることが出来るのは、営業所に常勤する職員等で、一定の資格や実務経験等を有する人です。次にその要件を詳しく見ていきましょう。

営業所技術者の要件
許可を受けようとする建設業に関し
①一定の資格を有する者
例:○○施工管理技師、建築士、技術士、○○主任技術者、○○工事士等
②10年以上の実務経験を有する者
※実務経験で2業種以上申請する場合は、原則1業種ごとに10年以上の経験が必要です。
③所定の学歴を有するまたは検定試験合格後、実務経験を有する者
例:高校の建築科を卒業し、5年の実務経験を有する等
➃登録基幹技能者講習を修了した者、➄国土交通大臣が認定した者
登録基幹技能者の種目及び講習実施機関一覧
↑上記は一般建設業許可の場合です。特定建設業許可の営業所技術者の要件は下記のとおりさらに厳しくなります。
⑥特定建設業の営業所技術者に応じた一定の資格を有する者
例:1級建築士、1級建築施工管理技士、技術士等
⑦特定建設業の場合、上記①~➄の要件のいずれかに該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事を発注者から直接請け負い、その請負代金の額が一定以上であるものに関し、2年以上指導監督的な実務経験を有する者(指定建設業は除く)※
※請負代金の額が一定以上とは、4,500 万円以上(平成6年12月28日前の工事にあっては3,000 万円以上、昭和59年10月1日前の工事にあっては1,500 万円以上)、「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※ 指定建設業:建築一式、土木一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種
営業所技術者の確認資料
営業所技術者に専門的な技術があることを証明する資料と常勤性を証明する資料が必要です。
【専門的な技術があることを証明する資料】
(1)保有する資格の合格証、免許証、登録証等の原本(資格を有する場合)
(2)卒業証書または卒業証明証の原本(学歴を有する場合)
(3)実務経験証明書(実務経験を有する場合)
(4)必要期間分の工事契約書、注文書、請求書、入金確認の出来る預金通帳等(実務経験を有する場合)
※許可業者での実務経験があり、その許可業者が実務経験証明書の証明者となるときは、証明期間分の工事実績の証明資料(契約書等)は不要となる場合がございます。
【常勤性を証明する資料】
□ 健康保険被保険者証(事業所名や本人住所の記載のあるもの)の写し
□ 健康保険被保険者証に事業所名がない場合は雇用保険被保険者証写し等
※住民票の提出を求められる場合があります。
※上記の確認資料は一例です。さらに工事内容のわかる他の資料等が必要となる場合がございます。
営業所技術者になれない人
次のような方は営業所技術者になることが出来ません。
・遠方に住所(居所)があり、社会通念上営業所への通勤が不可能な人
・他の事業所や営業所で営業所技術者になっている人
・他の事業所において他の法令で専任を要する職に就いている人