建設業許可が必要な工事とは?

建設業許可はどのようなときに取得しなければならないのでしょうか?

建設業許可は次のような一定規模以上の建設工事を請け負うときに必要になります。

☑ 建築一式工事以外で一件の請負代金が500万円以上の工事

☑ 建築一式工事で一件の請負代金が1,500万円以上または延面積が150㎡以上の木造住宅(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)の工事

※上記の500万円(建築一式工事は1,500万円)には材料費や消費税も含まれます。

上記以外の”軽微な建設工事”の場合は、建設業許可はなくとも請け負うことが可能です。

しかしながら、注文先から建設業許可を受けるよう勧められたり、金融機関からの融資を受けるための条件が「建設業許可の取得」ということも少なくないようです。

一部の業種(電気工事業、解体工事業等)については、建設業許可が不要な500万円未満の工事の場合でも、登録や届出が必要になります。

建設業許可を取得するメリット

✓ より規模の大きな工事を請け負うことが可能となる
✓ 取引先が増える可能性がある
✓ 許可の取得には経営経験や実務経験を要求されることから社会的信用度が上がる
✓ 金融機関から融資を受ける際に有利になる場合がある
✓ 経営事項審査を受け入札参加資格が得られるようになる

建設業許可を取得するデメリット

・ 毎年の決算報告や5年毎の更新、変更があった場合の変更届出を行う必要がある
・ 事務作業が増える
・ 申請手数料や行政書士報酬等の費用がかかる


建設業許可を取得すると上記のようなメリット・デメリットが発生しますが、近年はメリット云々というより、現場に入るため等必要に迫られて許可を取得されるケースが多くなっております。